作業環境測定
  • 労働安全衛生法に基づく作業環境測定を実施しております。
    労働安全法 第65条により「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」とされています。
  • 測定項目は、粉じん、有機溶剤、特定化学物質などの測定を受けたまわっております。

特定化学物質の種類

ジクロルベンジン及びその塩

アルファ-ナフチルアミン及びその塩

塩素化ビフェニル(別名PCB)

オルト-トリジン及びその塩

ジアニシジン及びその塩

ベリリウム及びその化合物

ベンゾトリクロリド

アクリルアミド

アクリロニトリル

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

エチレンイミン

塩化ビニル

塩素

オーラミン

オルト-フタロジニトリル

カドミウム及びその化合物

クロム酸及びその塩

クロロメチルメチルエーテル

5酸化バナジウム

コールタール

3酸化砒(ひ)素

シアン化カリウム

シアン化水素

シアン化ナトリウム

3・3′-ジクロロ-4・4′-ジアミノジフェニルメタン

臭化メチル

重クロム酸及びその塩

水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

トリレンジイソシアネート

ニッケルカルボニル

ニトログリコール

パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン

パラ-ニトロクロルベンゼン

弗(ふつ)化水素オラクトン

ベータ-プロピオラクトン

ベンゼン

ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

マゼンタ

マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)

沃(よう)化メチル

硫化水素

硫酸ジメチル

有機溶剤の種類

アセトン

イソブチルアルコール

イソプロピルアルコール

イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

エチルエーテル

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

オルト-ジクロルベンゼン

キシレン

クレゾール

クロルベンゼン

クロロホルム

酢酸イソブチル

酢酸イソプロピル

酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

酢酸エチル

酢酸ブチル

酢酸プロピル

酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)

酢酸メチル

4塩化炭素

シクロヘキサノール

シクロヘキサノン

1・4-ジオキサン

1・2-ジクロルエタン(別名2塩化エチレン)

1・2-ジクロルエチレン(別名2塩化アセチレン)

ジクロルメタン(別名2塩化メチレン)

N・N-ジメチルホルムアミド

スチレン

1・1・2・2-テトラクロルエタン(別名4塩化アセチレン)

テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)

テトラヒドロフラン

1・1・1-トリクロルエタン

トリクロルエチレン

トルエン

2硫化炭素

ノルマルヘキサン

1-ブタノール

2-ブタノール

メタノール

メチルイソブチルケトン

メチルエチルケトン

メチルシクロヘキサノール

メチルシクロへキサノン

メチルブチルケトン

ホルムアルデヒド