土壌、産業廃棄物、底質分析
土壌

POP's農薬、土壌汚染対策法に基づく重金属などの分析を実施しております。

POP's農薬

  • 対象物質:BHC、DDT、アルドリン、エンドリン、ディルドリン、クロルデン、ヘプタクロル

環境基準設定物質

  • 水銀及びその化合物、チウラム、砒素及びその化合物、有機リン(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)

土壌の汚染に係る環境基準

項目

環境上の条件

カドミウム

検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。

全シアン

検液中に検出されないこと。

有機燐(りん)

検液中に検出されないこと。

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

六価クロム

検液1Lにつき0.05mg以下であること。

砒(ひ)素

検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。

総水銀

検液1Lにつき0.0005mg以下であること。

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

PCB

検液中に検出されないこと。

農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。

ジクロロメタン

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

四塩化炭素

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

1,2-ジクロロエタン

検液1Lにつき0.004mg以下であること。

1,1-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

シス-1,2-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.04mg以下であること。

1,1,1-トリクロロエタン

検液1Lにつき1mg以下であること。

1,1,2-トリクロロエタン

検液1Lにつき0.006mg以下であること。

トリクロロエチレン

検液1Lにつき0.03mg以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

1,3-ジクロロプロペン

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

チウラム

検液1Lにつき0.006mg以下であること。

シマジン

検液1Lにつき0.003mg以下であること。

チオベンカルブ

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

ベンゼン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

セレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

ふっ素

検液1Lにつき0.8mg以下であること。

ほう素

検液1Lにつき1mg以下であること。

備考

  1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
  2. カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
  3. 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  4. 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
産業廃棄物

産業廃棄物における特別管理産業廃棄物分析などを実施しております。

特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)

燃え殻・ばいじん・鉱さい

廃油(廃溶剤に限る)

汚泥・廃酸・廃アルカリ

燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L)

処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)

処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)

処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)

処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)

汚泥(mg/L)

廃酸・廃アルカリ(mg/L)

処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)

処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)

アルキル水銀

ND(検出されないこと)

ND

ND

-

-

ND

ND

ND

ND

水銀

0.005

0.05

0.005

-

-

0.005

0.05

0.05

0.005

カドミウム

0.3

1

0.3

-

-

0.3

1

1

0.3

0.3

1

0.3

-

-

0.3

1

1

0.3

有機燐

-

-

-

-

1

1

1

1

1

六価クロム

1.5

5

1.5

-

-

1.5

5

5

1.5

砒素

0.3

1

0.3

-

-

0.3

1

1

0.3

シアン

-

-

-

-

-

1

1

1

1

PCB

-

-

-

(廃油:0.5mg/kg)

0.003

0.03

0.03

0.003

トリクロロエチレン

-

-

-

3

0.3

0.3

3

3

0.3

テトラクロロエチレン

-

-

-

1

0.1

0.1

1

1

0.1

ジクロロメタン

-

-

-

2

0.2

0.2

2

2

0.2

四塩化炭素

-

-

-

0.2

0.02

0.02

0.2

0.2

0.02

1,2-ジクロロエタン

-

-

-

0.4

0.04

0.04

0.4

0.4

0.04

1,1-ジクロロエチレン

-

-

-

2

0.2

0.2

2

2

0.2

シスー1,2ジクロロエチレン

-

-

-

4

0.4

0.4

4

4

0.4

1,1,1-トリクロロエタン

-

-

-

30

3

3

30

30

3

1,1,2-トリクロロエタン

-

-

-

0.6

0.06

0.06

0.6

0.6

0.06

1,3-ジクロロプロペン

-

-

-

0.2

0.02

0.02

0.2

0.2

0.02

チラウム

-

-

-

-

-

0.06

0.6

0.6

0.06

シマジン

-

-

-

-

-

0.03

0.3

0.3

0.03

チオベンカルブ

-

-

-

-

-

0.2

2

2

0.2

ベンゼン

-

-

-

1

0.1

0.1

1

1

0.1

セレン又はその化合物

0.3

1

0.3

-

-

0.3

1

1

0.3

ダイオキシン類(単位はTEQ換算)

3ng/g

100pg/L

3ng/g

-

-

3ng/g

100pg/L

100pg/L

3ng/g

根拠法令

判定基準省令

廃掃法施行規則

判定基準省令

廃掃法施行規則

判定基準省令

判定基準省令

廃掃法施行規則

廃掃法施行規則

判定基準省令

別表第1・第5

別表第1

別表第6

別表第1

別表第6

別表第5

別表第1

別表第1

別表第6

底質分析
  • 海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロなどが堆積して汚染されている状態が底質汚染です。
    底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-TEQ/g)が規定されております。
  • なお、PCBや水銀は底質暫定除去基準が規定されています。(乾燥状態)
    水銀の河川及び湖沼においては25ppm以上。海域については下記の数式で算出された(C)以上となります。
      C=0.18・(△H/J)・(1/S) (ppm)
      △H=平均潮差(m)
      J=溶出率
      S=安全率
    PCBの暫定除去基準値は、10ppm以上となります。

底質調査方法(昭和63年環水管127号)による調査項目(19項目23成分)

  • 乾燥減量
  • 強熱減量
  • 水銀 - 総水銀
  • 水銀 - アルキル水銀化合物
  • カドミウム
  • 亜鉛
  • マンガン
  • クロム
  • 総クロム - 酸溶出クロム
  • 総クロム - 六価クロム
  • ひ素
  • シアン化合物
  • ポリ塩素化ビフェニル(PCB)
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH、旧称BHC)
  • 硫化物
  • 全窒素(ケルダール窒素)
  • 全りん
  • 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量